当サイトはプロモーションを含みます

年末調整保険料控除の上限と計算方法。書ききれない時の対処法

メモ

年末調整の時期になると頭を悩ませるのが保険料控除。
控除額の上限が12万円とかなんとかって聞いたことがあるけど、じゃぁ12万円を超えた分は申告しても意味がないって事??

控除対象となる保険合わせて結構な額があるけど、申告しても無駄なら12万を超えるもの1つだけ申告したほうが、添付書類も計算も手間がなくていいよね?

どうせ全部申告しても控除されない上に、記入欄も足りないし、めんどくさいからやらないほうがいいなぁ。

っていうあなた!
ちょっとまって~~~!

それでは損をしてしまうかもしれませんよ><

今回は、年末調整の保険料控除の上限についてとその計算方法。
また、書ききれない時の対処方法について
できるだけ難しい言葉や分かりづらい表現を避けて例題を交えながらわかりやすくまとめてみましたヾ(*´∀`*)ノ

年末調整の保険料控除の上限は?

年末調整で控除される限度額というのは、12万円です。
ここで勘違いしてしまう人が多いんですが、あくまで12万円というのは適用限度額です。

1年間に支払った保険料の合計から12万円というのではありません。

生命保険料控除というのは、「生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」が対象です。

仮に、

この3つを合わせて年間100万円払っていて、そのうちの12万円が控除される。

というものではなく

それぞれ3種類の保険に対し適用額が決まっていて、それぞれの適用額の合計12万円が適用限度額

という事になります。

なので

[su_note note_color=”#fddff6″]生命保険⇒支払った額⇒最高4万円
介護医療保険⇒支払った額⇒最高4万円
個人年金保険⇒支払った額⇒最高4万円[/su_note]

合計12万円になるという事です。

※生命保険と個人年金保険は平成23年12月31日以前に締結したものに関しては最高5万円までが控除されます。が、合計12万円というのは変わりません。

年末調整保険料の計算方法

理屈は分かったけど、実際に計算する場合は、自分の支払った金額と控除額を照らし合わせてみていく必要があります。

生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれ最高4万円までが控除されますが、これは、支払った保険料によって変わってきます。
※上限は変わりません。

1つの例として計算したものを上げてみますね♪。
[su_note note_color=”#e0e0e0″]
1年間で支払った額(すべて平成24年1月1日以降締結とした場合)

生命保険料⇒4万円
介護医療保険料⇒35万円
個人年金保険料⇒20万円

控除される額
生命保険料⇒30000円(支払った額×1/2+10000円)
介護医療保険料⇒40000円
個人年金保険料⇒40000円

控除の合計=11万円[/su_note]

という事になります。

支払った額に対しての控除額を表にしてみましたので参考にしてみてください^^

◆平成24年1月1日以降に締結したもの

[su_table]

支払った生命保険料 控除額
20,000円以下 支払った保険料全額
20,001円~40,000円 支払った保険料の1/2+10,000円
40,001円~80,000円 支払った保険料の1/4+20,000円
80,001円以上 一律40,000円

[/su_table]
◆平成23年12月31日以前に締結したもの

[su_table]

支払った生命保険料 控除額
25,000円以下 支払った保険料全額
25,001円~50,000円 支払った保険料の1/2+12,500円
50,001円~100,000円 支払った保険料の1/4+25,000円
100,000円以上 一律50,000円

[/su_table]

年末調整の保険料 書ききれない時の対処法

用紙を見るとわかる通り、控除したい保険料を書く欄って限られていますよね。

なので、細かく色々な保険に加入している人の場合、これだけでは書ききれない!って事が起こります。

先ほどの表でもわかる通り、年間で支払った額の合計が8万円以上は控除額は一律40000円になりますので、10万円だろうが20万円だろうが、控除額は4万円になるので、超えた分に関してはあえて書かなくても大丈夫です。

例えば、数種類の生命保険合わせて15万円だったとして、その内訳が

A社⇒5万円
B社⇒2万円
C社⇒2万円
D社⇒3万円
E社⇒3万円

だったとして、生命保険料の欄は4つしかないので、書ききれません。

が、生命保険料の控除は年間支払い額が8万円までなので、全部書いても対象とならない金額というのがどうしても出てきてしまいますよね。

なので、この場合、上限の8万円以上になるように書けばいいので

A社とB社とC社のみ記入するなど、組合せは自由ですが、とにかく8万円を超える分を記入すればOKです。

これは、介護医療保険料も個人年金保険料も同じです。

それでもやっぱり書ききれない。
という場合などは、方法として3つあります。

1.枠の真ん中で線を引いて2列にする。
2.別紙として添付する
3.用紙をもう1枚用意する

1が一番手軽ではありますが、かなり細い枠になってしまうので、小さい字を書くのが苦手な人はちょっと大変かもです(;´Д`)

要はわかればいいので、書き方に特に決まりはないのですが、その会社の担当の人によってもやり方が違うので、一度確認する方が安心かもしれません。

おわりに

年末調整の保険料控除って本当に難しいし分かりづらいですよね(;´Д`)

調べても、調べた先が難しい言葉だったりするともうそれだけで理解できないモードになってしまうってこともあります。

今回できるだけ難しい言葉は使わず、分かりやすくまとめてみたので、ぜひ損をしないように参考にしてもらえたら嬉しいですヾ(*´∀`*)ノ

コメント

タイトルとURLをコピーしました